東京都葛飾区周辺で土地建物の測量・登記手続なら
土地家屋調査士 榎林事務所
ハカル地所(株)
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩4丁目19-6
登記申請はご自身で手続き可能です
近年は、法務局のホームページにも親切な手引きが掲載され手続きしやすくなりました
ただし、複雑なケースの場合(例:亡くなった方が昔に建築した建物が未登記だった場合の表題登記)など、相当の時間と労力を要するケースもあります
境界確定測量は相当の時間と費用がかかるものです。土地の売買において、測量費用が売買価格と見合わないなどの理由から省略して取引するケースも見られます
しかし、買う側の立場で考えてみますと、隣接との境界が不明確な土地を購入するというのは後々のトラブルも懸念されることから、売る側において測量・境界確認をして引き渡すというのが通例となっています
借地権も立派な財産権であり、借地権を売買することが可能です
広大な一筆地上に何軒も賃借権を設定しているケースが多く、法務局には各々の借地権境は公示されず、各々の面積は地主との契約面積を頼るほかありません
昔は測量をせずに契約面積だけで取引をしていることが多かったように見受けられますが、近年では、借地権売買時にも借地権境(財産境)の確認をして売買することが多くなっております
ただし、測量して算出した面積が契約面積と相違することもあり、契約面積は地代算出の基礎にもなっていることから、地主を含めた協議が必要になってきます
土地家屋調査士も測量士も測量をできる点に相違はありませんが、土地家屋調査士は「境界線、表示登記のプロ」、測量士は「測量技術のプロ」です
土地家屋調査士は法務省管轄の国家資格で法務局への登記申請代理ができる、測量士は国土交通省(国土地理院)管轄の国家資格で公共測量等で必要な技術者要件になっています