お役立ち情報


Q:登記申請は自分でもできるの?
 

 登記申請はご自身で手続き可能です

 近年は、法務局のホームページにも親切な手引きが掲載され手続きしやすくなりました

 ただし、複雑なケースの場合(例:亡くなった方が昔に建築した建物が未登記だった場合の表題登記)など、相当の時間と労力を要するケースもあります


Q:土地の売買って必ず測量が必要なの?
 

 境界確定測量は相当の時間と費用がかかるものです。土地の売買において、測量費用が売買価格と見合わないなどの理由から省略して取引するケースも見られます

 しかし、買う側の立場で考えてみますと、隣接との境界が不明確な土地を購入するというのは後々のトラブルも懸念されることから、売る側において測量・境界確認をして引き渡すというのが通例となっています


Q:借地権の売買の時は測量しなくても良いの?
 

 借地権も立派な財産権であり、借地権を売買することが可能です

 広大な一筆地上に何軒も賃借権を設定しているケースが多く、法務局には各々の借地権境は公示されず、各々の面積は地主との契約面積を頼るほかありません

 昔は測量をせずに契約面積だけで取引をしていることが多かったように見受けられますが、近年では、借地権売買時にも借地権境(財産境)の確認をして売買することが多くなっております

 ただし、測量して算出した面積が契約面積と相違することもあり、契約面積は地代算出の基礎にもなっていることから、地主を含めた協議が必要になってきます


Q:建築基準法上の道路とは?
 

 町をながめてみるとビルやマンション、アパート、一戸建などあらゆる建物が建ち並び、農村に行っても農家住宅だけでなく工場や学校もあります。そこでは建築物まで行く為の道路が必ずあり、単に通行のためだけでない「建築物」と「道路」をめぐるルールがあります

 このルールは建築基準法でうたわれていますが、ここで規定された道路が「建築基準法上の道路」と特別にみなされ、はじめて建築が可能となります

 町にはたくさんの道路がありますが、「建築基準法上の道路」に接している敷地でしか建築はできません。見た目は立派な道路でも建築できない道路もたくさんあります

 

【各法令に該当する道路の種別】

第42条1項1号 道路法上の道路

第42条1項2号 法令に基づいて築造した道路

第42条1項3号 建築基準法施行時、または都市計画区域編入時に既に存在する道路

第42条1項4号 法律によって新設・変更の事業計画がある道路

第42条1項5号 位置指定道路

第42条2項 みなし道路

 

【建築と道路に関する歴史】

昭和25年 建築基準法制定(道路幅員4m、接道2mの義務化)

昭和34年 42条3項(水平指定道路)の追加

昭和38年 道路斜線制限の制定

昭和45年 位置指定道路の制定

平成10年 接道規定の但し書きの許可化

平成30年 43条但し書き規定を43条2項2号として運用、建築審査会の同意が不要になる認定制度新設


Q:土地家屋調査士と測量士って何が違うの?
 

 土地家屋調査士も測量士も測量をできる点に相違はありませんが、土地家屋調査士は「境界線、表示登記のプロ」、測量士は「測量技術のプロ」です

 土地家屋調査士は法務省管轄の国家資格で法務局への登記申請代理ができる、測量士は国土交通省(国土地理院)管轄の国家資格で公共測量等で必要な技術者要件になっています

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