東京都葛飾区周辺で土地建物の測量・登記手続なら
土地家屋調査士 榎林事務所
ハカル地所(株)
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩4丁目19-6
「不動産登記」は、土地や建物をの所在や面積、所有者の住所氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載、一般公開して取引の安全と円滑をはかる役割をしています
不動産登記の中でも、「表示に関する登記」「権利に関する登記」があり、表示に関する登記は所在地番、地目や建物種類構造、面積など物理的現況を登記、権利に関する登記は所有権や抵当権などの権利関係を登記します
「表示に関する登記」であれば土地を分割したい場合や建物を新築した場合など物理的現況に変化があった場合、「権利に関する登記」であれば不動産売買や住宅ローンを組む際や完済した際に登記申請が必要になります
①必要書類を揃える・・・解体建物の登記簿の内容確認、解体工事施工者の証明書など
②現場調査・・・解体後の現地画像
③登記申請書及び添付書類作成・・・法務局で公開しているひな形に沿って作成
④登記申請・・・窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請
⑤法務局現地調査日程の調整
⑥登記完了・・・登記完了証発行
①必要書類を揃える・・・住民票、工事施工者の証明書、建築確認、検査済証など
②現場調査(図面作成の為の測量作業)・・・種類構造確認、意匠図確認(不動産登記法上の床面積の算定確認)
③登記申請書及び添付書類作成・・・法務局で公開しているひな形に沿って作成
④登記申請・・・窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請
⑤法務局現地調査日程の調整
⑥登記完了・・・登記完了証発行
不動産登記は自分で申請することもできますし、専門家(表示に関する登記であれば土地家屋調査士)に依頼することもできます
自分でやる場合は、専門家に支払う報酬もかからず費用を抑えることができる点がメリットですが、自分で書類を揃えたり、法務局との打合せや登記申請書の作成等で相当の時間と手間を取られる点がデメリットです
専門家に依頼する場合は、書類の取得から申請まですべて任せられるので手間がかからずに済み、スムーズに登記を終えることができます。不動産登記の難易度はケースにより異なりますが、難しい登記は最初から専門家に依頼することが良いでしょう