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土地家屋調査士 榎林事務所
ハカル地所(株)
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩4丁目19-6
建築物の敷地は、「建築基準法の道路」に2m以上接していなければ建築できませんが、「建築基準法の道路」に接していなくても基準に適合し、役所が交通上、安全上、防火上、衛生上支障ないと認めて「建築審査会の同意」を得て許可されれば建築できる「特例」の「通路」をいいます
「建築審査会の同意」を得るまで相当の労力を要する為、費用面等を考慮して建替をあきらめる、住宅ローンが受けられない、相場より安く土地を売却される方も多いのが実情で、昨今空き家が増えているのも、建築できない通路に接する物件が多いことも一要因に考えられます
①管轄の役所担当部署と詳細な協議・打合せ(長期に亘る)
②建築敷地の測量、建築プランの大筋決定
③通路協定図面(関係者全員の合意書)作成の為、通路全体、関係敷地、広範囲にわたる測量
④通路協定(合意書)締結(管轄の役所によっては関係者全員の実印、印鑑証明書の添付を求められます)
⑤資料一式を役所に提出
⑥建築審査会の同意を得る手続
⑦許可
43条2項2号通路(ただし書き通路)はあくまで特例であり、原則として建築の度に建築審査会の同意を得なければならなりません
必要な手続内容が役所により異なる為、申請しても許可が得られるかどうか不明・・・そこで、役所も前もって許可基準を定めておき、該当するかどうかを公表しています
許可基準によっては建築審査会の同意が不要になるケースも稀にあります
43条2項2号通路(ただし書き通路)許可を得るために、不動産・建築に精通した各専門家の協力が必要不可欠となります
まずは周辺状況・登記簿・関係者・役所調査等を各専門家に相談依頼することをお奨めいたします