事例紹介

当事務所が今までに手がけた事例を一部ご紹介いたします。

共有物分割に伴う境界確定測量・分筆登記

境界確定測量・分筆登記・共有物分割・建築道路後退協議

【案件概要】

 土地を共有持分で相続登記したが、今後は分割して各々の所有権にして建物を建てたい。また、お互いに納得できるよう持分割合で分割したい。

【手続概要】

 境界確定測量、持分割合での分筆登記、建築に必要な役所との道路後退協議を実施。その後は司法書士において共有物分割による移転登記を実施。

相続が絡む未登記建物の表題登記

相続・未登記・表題登記

【案件概要】

 今まで何の問題も無く居住していた自宅が未登記だった。亡くなった親が生前に建てた建物であり、建築当時の書類は何も残っていない。

【手続概要】

 現地測量、関係各所にて所有権を証明するあらゆる書類を代理取得。相続を証明する書類も取り揃え、経緯詳細を添え建物表題登記申請手続を実施。

滅失登記(建物が滅失してから長期間放置していたケース)

相続・滅失登記

【案件概要】

 何年も前に取壊した建物が法務局に登記記録が残ったままになっている。既に長年に渡り課税もされていない。登記名義は亡くなった親の名義であり、取り壊した当時の書類は何も残っていない。

【手続概要】

 現地調査確認。昔、建物がその場所に存在していたことを古い住宅地図等から調査確認。周辺の状況も調査し、滅失建物を特定。滅失や相続を証明する書類も取り揃え、経緯詳細を添え建物滅失登記申請手続きを実施。

 

複雑な表題部変更登記

相続・増築・合体・種類構造変更

【案件概要】

 現地建物は1戸であったが、都税事務所では登記済建物1戸+未登記2戸として課税されている。亡くなった親が生前に自身で増築、合体させていたが、証明する書類は一切残っていない。

【手続概要】

 現地測量、唯一手掛かりとなる固定資産税評価証明書(補充課税台帳付)と工事履歴、面積の整合性を確認。相続を証明する書類も取り揃え、経緯詳細を添え建物表題部変更登記申請手続を実施。

 

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2024/05/18
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土地家屋調査士榎林事務所
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